開業届の書き方が知りたい人
「これから独立して、個人事業主になろうと思うので開業届を提出したいんですが、書き方が分かりません。開業届の他にも青色申告申請書とか色々あり過ぎてよく分かりません。誰にでも分かる書き方が知りたいな」
こんな疑問にお答えします。
本記事の内容
- 開業届の書き方【記入方法を解説】
- 開業届について【提出先などを解説】
- 開業届を出すメリット【フリーランスとの違い】
2020年11月に独立して個人事業主になった僕が、開業届の書き方と提出方法について詳しく解説していきます。
【 この記事を書いている僕の紹介 】
- けんちゃん@個人事業主
- 2020年に独立した個人事業主
- Twitter:フォロワー数1800
これから独立を考え、開業届を提出して個人事業主になる方法ついて知りたい方に、提出期限や開業届を出すメリットについても解説していますので、ご覧になってくださいね。
開業届の書き方【記入方法を解説】
さっそく開業届の書き方を解説します。
記入方法を順番に解説
個人事業の開業・廃業等届出書の記入例を見ながら順番に解説していきます。
提出先・提出日
提出先は、所轄の税務署の正式な名前を記入しましょう。
所轄の税務署は、国税庁のWebサイト(税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp))で調べることができます。
提出日は税務署に提出する日を記入します。
納税地・住所
住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を選択し"住所"と"電話番号"を記入します。
ちなみに、住所地とは実際に住んでいる場所。居住地とは住民票の住所地ではなく一時的に住んでいる場所のこと。
事業所とは店舗や事務所として実際に事業を行っている場所のこと。
自宅を事務所や店舗として事業を行う場合は、住所地で構いません。
氏名・生年月日・個人番号
事業者の"氏名"と"生年月日"を記入し、押印します。
また、マイナンバー(通知)カードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
職業・屋号
"職業"と"屋号"を記入。職業はフリーランスや個人事業主ではなく飲食業や建設業など、具体的な職業名を記入してください。
"屋号"がない場合は空欄でもかまいません。
ちなみにですが、僕は職業は建設業ですが屋号はありません。
届出の区分
"開業"を選択し、"所得の種類"は"事業所得"を選択します。
所得の種類
不動産投資がメインの場合は"不動産所得"を選択します。
開業・廃業等日
開業したい日を記入します。
事業所等新設を新設等、移転、廃止した場合
事業所を新設した場合はその住所と電話番号を記入します。自宅を事務所代わりにする場合は記入しなくても良いです。
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業の場合には記入しなくて大丈夫です。この項目は、法人を設立して事業を廃業する場合に記入します。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
"青色申告承認申請書"も同時に提出する場合は、上段で"有"を選択します。下段は消費税課税事業であるかの確認です。
事業の概要
事業を行う概要を出来るだけ詳しく記述します。
給与等の支払いの支払いの状況
青色事業専従者がいる場合は"専従者"欄に人数を記入、それ以外の従業員がいる場合は"使用人"欄に人数を記入します。
税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうか。
具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は"有"を選択します。従業員が一人もいない場合はすべて空欄でOKです。
関与税理士
もし、事業に関与する税理士がいる場合には必要事項を記入します。いない場合は無記入でOKです。
青色申告承認申請書の書き方
続いて、青色申告承認申請書の書き方について記入例と共に順番に解説します。
青色申告承認申請書は開業届を提出する時に同時に提出することで、あとからの手間が省けます。
提出先・提出日
提出先は、所轄の税務署の正式な名称を記入しましょう。
所轄の税務署は、国税庁のWebサイト(税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp))で調べることができます。
提出日は税務署に提出する日を記入しましょう。
納税地・氏名・生年月日
納税地は、該当する項目にチェックし、その住所を記入します。
続いて、氏名と生年月日を正確に記入しましょう。
職業・屋号
事業を行う業種を記入し、屋号がある場合は記入します。ない場合は記入しなくても大丈夫です。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及び所在地
屋号を記入したら、青色申告を開始したい日を記入します。
事業所の所在地とは、複数店舗などで事業を行う場合に、上記の事業所以外の店舗の"名称・住所"を記入します。
店舗や事務所が1つのみの場合は空欄でOKです。
所得の種類
不動産で所得を得る場合は不動産所得。山林等で所得を得る場合は山林所得にチェック。それ以外は、事業所得にチェックしましょう。
今まで青色申告承認の取り消しを受けたこと又は、取りやめをしたことの有無。
もし今までに青色申告承認の取り消しを受けたことがある場合に有りにチェックし取り消し又は取りやめにチェックします。
無い場合は無いにチェックしましょう。
本年1月16日以後新たに業務を開始した場合
この項目は開業した日を記入します。
相続による事業承継の有無
ある場合は有りにチェックし、相続を開始した年月日を記入し、被相続人の氏名を記入します。
無い場合は無しにチェックします。
その他参考事項
確定申告の際に青色申告で一番お得な65万円控除を受ける場合には、複式簿記をチェックする必要があります。
10万円控除で良い場合には簡易簿記をチェックします。
複式簿記は初心者には難しいと感じる方もいると思いますが、会計ソフトを使用することで初心者でも出来ます。
詳しくは個人事業主の確定申告のやり方5ステップ【会計ソフトで青色申告】をご覧ください。
備え付け帳簿名
事業に備え付ける帳簿名にチェックします。
しかし、初めて開業する場合は帳簿について知らない方も多いと思います。分からない場合は空欄でもOK。
ちなみに僕は無記入で税務署に提出しましたが大丈夫でした。
その他
特に必要が無い場合は記入しなくても大丈夫です。
関与税理士
事業に関与している税理士がいる場合は必要事項を記入します。いない場合は書かなくて大丈夫です。
どうしても書き方が分からない場合は
書き方がどうしても分からなかったり、もっと簡単に書類を作成したい方は"開業freee"を利用しましょう。
開業届だけではなく、同時に提出する書類の作成も簡単に出来てしまいます。
しかも基本無料。開業届以外にも作成できる書類は下記の通り。
- 個人事業の開業・移転・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 上記各控え
詳しくは開業freee公式サイトをチェックしてみてください。
開業届とは
開業届とは税務署に事業を開始したことを明確にし、納税する意思を示すもの。
事業を開始するからと言って提出しなければならないわけではありませんが、提出することで青色申告が出来るので税金の面でお得になるメリットがあります。
開業届について下記の順番で解説していきます。
- 提出は開業する本人
- 開業届の提出期限
- 開業届の提出先
- 開業届を提出しなければフリーランス
提出は開業する本人
開業届を税務署に提出する場合は、開業する本人が行います。それ以外の方は基本的には認められません。
なぜなら、なりすましを防ぐため。
提出する際は本人確認が行われますので個人番号の控えと本人を確認できる免許証などを準備しましょう。
郵送による提出も可能です。
その場合は、開業届(控用)とマイナンバー確認書類のコピーとともに、切手を貼った返信用封筒を同封して税務署宛に郵送してください。
後で、受付印が押された開業届(控用)が返送されてきます。
開業届の提出期限
開業届は基本的には事業を開始した日から一か月以内と定められています。
実際に事業を行う日は少し分かりにくいかもしれません。
自分が「この日から事業を開始する」と決めた日から一か月以内と決めて税務署に提出するようにしましょう。
開業届の提出先
開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署です。つまり、実際に事業を行う市区町村にある税務署という事。
開業届に記入する提出先は市区町村名ではなく正式な名称が必要です。
所轄の税務署は、国税庁のWebサイト(税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp))で調べることができます。
開業届を提出しなければフリーランス
独立して案件を受注し収益を得るためには開業届を提出しなければならないというわけではありません。
実際、SNSなどで案件を受注し収益を得ている人の多くは開業届を提出していません。いわゆるフリーランスです。
働き方はほとんど同じでも開業届を提出したら個人事業主で、提出していなければフリーランスという事になります。
開業届を出すメリット【フリーランスとの違い】
では、働き方が同じなら面倒な開業届を提出するメリットについて解説していきます。
開業届を提出するメリットは主に下記の通りです。
- 青色申告で節税
- 社会的信用が得られる
青色申告で節税
開業届を提出することで青色申告申告書も提出することが出来ます。
開業届を提出しなければ自動的に節税効果が無い白色申告になってしまいます。
以前は白色申告は手間がほとんどなかったので少しはメリットがありましたが、今は、青色申告とほとんど手間が変わりません。
つまり、メリットがないという事になってしまいました。
青色申告と白色申告の違いについては税理士でユーチューバーの大河内薫先生の動画で詳しく解説していますので、一度ご覧になってくださいね。
社会的信用が得られる
開業届を提出することで事業を行うことが認められるので社会的信用が得られます。
そして、これからビジネスを行う上で開業届の提出を求められることもあります。
実際に僕は、建設業に必要な健康保険の加入の際に開業届の提出を求められました。
独立すると国民健康保険に加入することになるのですが、開業届を提出し建設業が加入できる建設国保というのに加入することで健康保険料のコストを抑えることが出来ました。
その他にも開業届の提出を求められる場合は下記の通りです。
開業届の提出が求められる例
- 小規模企業共済に加盟する
- 屋号名義の銀行口座を開設する
- 持続化給付金などの補助金、助成金を受ける
- QRコード決済やクレジットカード決済を導入する
- 子どもの保育園などに申し込む際の就労証明書になる
独立後はフリーランスとして活動して、開業届を提出するメリットが必要になってから個人事業主になるという流れでもOK。
開業届を提出するメリットは確かにありますが、デメリットもあります。
個人事業主とフリーランスのメリット・デメリットに関しては個人事業主とフリーランスとの違い【2つの違いは○○にあった】を参考にしてみてください。
まとめ
開業届を提出することで個人事業主となります。独立してフリーランスとして活動しつつ、必要に応じて開業届を提出するという順番でも良いと思います。
開業届やそれに伴う青色申告申請書等の書類の作成は少しだけ面倒だと思いますが、開業freeeを使用することで簡単に作成することが出来ます。
始めは難しいと感じるかもしれませんが、実際に記入するところはそんなに多くないので、是非チャレンジしてみてくださいね。